平成23年6月24日 法律第74号/第3条

提供:法政典

条文

(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第3条
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号中「第11条第1項」を「第18条第1項」に、
「第14条第1項第7号」を「第21条第2項第6号」に、
「、当該罪」を「当該罪」に改める。

第3条第1項中第11号を第15号とし、第8号から第10号までを4号ずつ繰り下げ、
同項第7号中「信用毀(き)損」を「信用毀損」に改め、
同号を同項第11号とし、
同項中第6号を第10号とし、
第2号から第5号までを4号ずつ繰り下げ、
同項第1号中「(明治40年法律第45号)」を削り、
「常習賭(と)博」を「常習賭博」に改め、同号を同項第5号とし、同号の前に次の4号を加える。
第1号
刑法(明治40年法律第45号)第96条(封印等破棄)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
第2号
刑法第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
第3号
刑法第96条の3(強制執行行為妨害等)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科
第4号
刑法第96条の4(強制執行関係売却妨害)の罪 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科

第3条第2項中「第1号、第2号及び第9号」を「第5号、第6号及び第13号」に改める。

第4条中「前条第1項第3号、第5号、第6号」を「前条第1項第7号、第9号、第10号」に、
「第9号及び第10号」を「第13号及び第14号」に改める。

第5条中「第3条第1項第6号」を「第3条第1項第10号」に改める。

第13条第2項を次のように改める。
第2項
前項各号に掲げる財産が犯罪被害財産(次に掲げる罪の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収することができない。同項各号に掲げる財産の一部が犯罪被害財産である場合において、当該部分についても、同様とする。
第1号
財産に対する罪
第2号
刑法第225条の2第2項の罪に係る第3条(組織的な拐取者身の代金取得等)の罪
第3号
刑法第225条の2第2項(拐取者身の代金取得等)又は第227条第4項後段(収受者身の代金取得等)の罪
第4号
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条第1項後段(高金利の受領)、第2項後段(業として行う高金利の受領)若しくは第3項後段(業として行う著しい高金利の受領)、第5条の2第1項後段(高保証料の受領)若しくは第5条の3第1項後段(保証料がある場合の高金利の受領)、第2項後段(保証があり、かつ、変動利率による利息の定めがある場合の高金利の受領)若しくは第3項後段(根保証がある場合の高金利の受領)の罪、同法第5条第1項後段若しくは第2項後段、第5条の2第1項後段若しくは第5条の3第1項後段、第2項後段若しくは第3項後段の違反行為に係る同法第8条第1項(高金利の受領等の脱法行為)の罪、同法第5条第3項後段の違反行為に係る同法第8条第2項(業として行う著しい高金利の受領の脱法行為)の罪又は同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第3項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
第5号
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成21年法律第55号)第2条第4号に係る海賊行為に係る同法第3条第1項(人質強要に係る海賊行為)又は第4条(人質強要に係る海賊行為致死傷)の罪
第6号
別表第41号、第52号、第65号、第71号、第76号又は第78号に掲げる罪

第71条第1項を次のように改める。
第1項
検察官は、この章の規定による没収保全若しくは追徴保全の請求又は没収保全命令若しくは追徴保全命令の執行に関して必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
第1号
関係人の出頭を求めてこれを取り調べること。
第2号
鑑定を嘱託すること。
第3号
実況見分をすること。
第4号
書類その他の物の所有者、所持者又は保管者にその物の提出を求めること。
第5号
公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること。
第6号
電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30日を超えない期間(延長する場合には、通じて60日を超えない期間)を定めて、これを消去しないよう、書面で求めること。
第7号
裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすること。

別表を次のように改める。

別表(第2条、第13条、第22条、第42条、第59条関係)

第1号
第3条(組織的な殺人等)、第4条(未遂罪)若しくは第6条第1項第1号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第2項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第10条第1項(犯罪収益等隠匿)若しくは第2項(未遂罪)の罪
第2号
刑法第96条の5(加重封印等破棄等)の罪
刑法第108条(現住建造物等放火)、第109条第1項(非現住建造物等放火)若しくは第110条第1項(建造物等以外放火)の罪、同法第115条の規定により同法第109条第1項若しくは第110条第1項の例により処断すべき罪又はこれらの罪(同法第110条第1項の罪及び同項の例により処断すべき罪を除く。)の未遂罪
刑法第137条(あへん煙吸食器具輸入等)若しくは第139条第2項(あへん煙吸食のための場所提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪
刑法第148条(通貨偽造及び行使等)若しくは第149条(外国通貨偽造及び行使等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第153条(通貨偽造等準備)の罪
刑法第155条第1項(有印公文書偽造)若しくは第2項(有印公文書変造)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪、同法第157条第1項(公正証書原本不実記載)の罪若しくはその未遂罪若しくはこれらの罪(同法第157条第1項の罪の未遂罪を除く。)に係る同法第158条(偽造公文書行使等)の罪、同法第159条第1項(有印私文書偽造)若しくは第2項(有印私文書変造)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第161条(偽造私文書等行使)の罪又は同法第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
刑法第162条(有価証券偽造等)又は第163条(偽造有価証券行使等)の罪
刑法第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
刑法第175条(わいせつ物頒布等)の罪
刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)の罪
刑法第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪
刑法第199条(殺人)の罪又はその未遂罪
刑法第204条(傷害)又は第205条(傷害致死)の罪
刑法第220条(逮捕及び監禁)又は第221条(逮捕等致死傷)の罪
刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
刑法第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏(こん)酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦(かん)及び同致死)又は第243条(未遂罪)の罪
刑法第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
刑法第253条(業務上横領)の罪
刑法第256条第2項(盗品有償譲受け等)の罪
刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)の罪又は同条の例により処断すべき罪
第3号
爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条から第6条まで(爆発物の使用、製造等)の罪
第4号
外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治38年法律第66号)第1条(偽造等)、第2条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第3条第1項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第4条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪
第5号
印紙犯罪処罰法(明治42年法律第39号)第1条(偽造等)又は第2条(偽造印紙等の使用等)の罪
第6号
暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条ノ2第1項(加重傷害)若しくは第2項(未遂罪)又は第1条ノ3(常習傷害等)の罪
第7号
盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条から第4条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪
第8号
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第18条第2号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第9号
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第99条の6第1号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第10号
職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条(暴行等による職業紹介等)の罪
第11号
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項(児童淫行)の罪
第12号
郵便法(昭和22年法律第165号)第85条第1項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪
第13号
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第197条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第197条の2第11号から第13号まで(内部者取引等)又は第200条第14号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第14号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第1号(無許可営業)の罪
第15号
大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条の3(使用等)の罪
第16号
船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第111条(暴行等による職業紹介等)の罪
第17号
競馬法(昭和23年法律第158号)第30条(無資格競馬等)又は第32条の2後段(加重収賄)の罪
第18号
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第98条の4(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第19号
医療法(昭和23年法律第205号)第71条の7から第71条の10まで(役員の特別背任、代表社会医療法人債権者等の特別背任、未遂罪、虚偽文書行使等)又は第71条の12第1項(社会医療法人債権者の権利の行使に関する収賄)の罪
第20号
自転車競技法(昭和23年法律第209号)第56条(無資格自転車競走等)又は第60条後段(加重収賄)の罪
第21号
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第129条の3第1号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第22号
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第112条の3(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第23号
協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第10条の2の2(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第24号
弁護士法(昭和24年法律第205号)第77条第3号(非弁護士の法律事務の取扱い等)又は第4号(業として行う譲り受けた権利の実行)の罪
第25号
外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第69条の6(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪
第26号
小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第61条(無資格小型自動車競走等)又は第65条後段(加重収賄)の罪
第27号
商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第363条第9号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第28号
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の違反行為に係る同法第24条第1号(無登録販売等)の罪又は同法第24条の2第1号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪
第29号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第228条(執行役員等の特別背任)、第228条の2(代表投資法人債権者等の特別背任)、第230条(虚偽文書行使等)、第234条第1項(投資主等の権利の行使に関する収賄)、第236条第2項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)又は第243条第2号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第30号
信用金庫法(昭和26年法律第238号)第90条の4の2(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第31号
モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第65条(無資格モーターボート競走等)又は第72条後段(加重収賄)の罪
第32号
覚せい(ヽヽ)剤取締法第41条の3(覚醒剤の使用、覚醒剤原料の輸入等)、第41条の4(管理外覚醒剤の施用等)、第41条の7(覚醒剤原料の輸入等の予備)、第41条の10(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第41条の13(覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪
第33号
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項(不法就労助長)、第73条の3(在留カード偽造等)、第73条の4(偽造在留カード等所持)、第73条の5(在留カード偽造等準備)、第74条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第74条の2(集団密航者の輸送)、第74条の4(集団密航者の収受等)若しくは第74条の6(不法入国等援助等)の罪又は同法第74条の8第2項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪
第34号
長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第25条の2の2(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第35号
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条の3(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第66条の2(麻薬の施用等)の罪
第36号
武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条(銃砲の無許可製造)、第31条の2(銃砲弾の無許可製造)若しくは第31条の3第1号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第4号(猟銃の無許可製造)の罪
第37号
労働金庫法(昭和28年法律第227号)第100条の4の2(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第38号
関税法(昭和29年法律第61号)第108条の4から第109条の2まで(輸出してはならない貨物の輸出、輸入してはならない貨物の輸入、輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等)の罪
第39号
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条(高金利等)、第5条の2第1項(高保証料)、第5条の3(保証料がある場合の高金利等)若しくは第8条第1項(高金利等の脱法行為)若しくは第2項(業として行う著しい高金利の脱法行為)の罪又は同法第1条若しくは第2条第1項の違反行為に係る同法第8条第3項(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪
第40号
日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第37条第1項後段(加重収賄)の罪
第41号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第29条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪
第42号
売春防止法第6条第1項(周旋)、第7条(困惑等による売春)、第8条第1項(対償の収受等)、第10条(売春をさせる契約)、第11条第2項(業として行う場所の提供)、第12条(売春をさせる業)又は第13条(資金等の提供)の罪
第43号
銃砲刀剣類所持等取締法第31条から第31条の4まで(拳銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第31条の7から第31条の9まで(拳銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第31条の11から第31条の13まで(猟銃の所持等、拳銃等の輸入の予備、拳銃等の輸入に係る資金等の提供)、第31条の15(拳銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第31条の16第1項第1号(拳銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第2号(拳銃部品の所持)若しくは第3号(拳銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)、第31条の17(拳銃等としての物品の輸入等)、第31条の18第1号(拳銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第32条第1号(拳銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪
第44号
特許法(昭和34年法律第121号)第196条又は第196条の2(特許権等の侵害)の罪
第45号
商標法(昭和34年法律第127号)第78条又は第78条の2(商標権等の侵害)の罪
第46号
薬事法(昭和35年法律第145号)第83条の9(業として行う指定薬物の製造等)又は第84条第5号(業として行う医薬品の販売等)の罪
第47号
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第71条(設立委員の特別背任)又は第73条第1項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
第48号
著作権法(昭和45年法律第48号)第119条(著作権等の侵害等)の罪
第49号
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和45年法律第68号)第1条(航空機の強取等)、第2条(航空機強取等致死)又は第4条(航空機の運航阻害)の罪
第50号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第25条第1項第1号(無許可廃棄物処理業)、第7号(名義貸し)、第8号(廃棄物処理施設の無許可設置)、第13号(産業廃棄物の処理の受託)若しくは第14号(不法投棄)の罪又は同号に掲げる罪に係る同条第2項(不法投棄の罪に係る未遂罪)の罪
第51号
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和49年法律第87号)第1条から第5条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪
第52号
人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和53年法律第48号)第1条から第4条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
第53号
無限連鎖講の防止に関する法律(昭和53年法律第101号)第5条(開設等)の罪
第54号
銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号(無免許営業)又は第63条の2の2(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第55号
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第9条(生物兵器等の使用等)又は第10条(生物兵器等の製造等)の罪
第56号
貸金業法(昭和58年法律第32号)第47条第2号(無登録営業)の罪
第57号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第58条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第4条第1項に係る同法第59条第1号(禁止業務についての労働者派遣事業)の罪
第58号
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第26条から第28条まで(特別永住者証明書偽造等、偽造特別永住者証明書等所持、特別永住者証明書偽造等準備)の罪
第59号
麻薬特例法第6条第1項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第2項(未遂罪)の罪
第60号
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第57条(虚偽文書行使等)の罪
第61号
不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第53条第5号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第62号
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第38条から第40条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪
第63号
サリン等による人身被害の防止に関する法律第5条(発散)又は第6条第1項から第3項まで(製造等)の罪
第64号
保険業法(平成7年法律第105号)第317条の2第2号(損失補?に係る利益の収受等)、第322条(取締役等の特別背任)、第323条(代表社債権者等の特別背任)、第325条(虚偽文書行使等)、第329条第1項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第331条第2項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
第65号
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第549条(詐欺更生)の罪
第66号
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第20条第1項(臓器売買等)の罪
第67号
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第32条(無資格スポーツ振興投票)又は第37条後段(加重収賄)の罪
第68号
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第297条第1号(損失補?に係る利益の収受等)、第302条(取締役等の特別背任)、第303条(代表特定社債権者等の特別背任)、第305条(虚偽文書行使等)、第309条第1項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第311条第3項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第6項(社員等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
第69号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第67条(1種病原体等の発散)、第68条第1項から第3項まで(1種病原体等の輸入)、第69条(1種病原体等の所持等)又は第70条(2種病原体等の輸入)の罪
第70号
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条(児童買春周旋)、第6条第2項(業として行う児童買春勧誘)、第7条第4項から第6項まで(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第8条(児童買春等目的人身売買等)の罪
第71号
民事再生法(平成11年法律第225号)第255条(詐欺再生)の罪
第72号
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)第16条(人クローン胚等の人又は動物の胎内への移植)の罪
第73号
社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第288条第1項(加入者の権利の行使に関する収賄)の罪
第74号
農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第99条の2の2(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第75号
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第2条(資金提供)又は第3条(資金収集)の罪
第76号
会社更生法(平成14年法律第154号)第266条(詐欺更生)の罪
第77号
仲裁法(平成15年法律第138号)第50条から第52条まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄)の罪
第78号
破産法(平成16年法律第75号)第265条(詐欺破産)の罪
第79号
信託業法(平成16年法律第154号)第94条第7号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第80号
会社法第960条から第962条まで(特別背任、未遂罪)、第964条(虚偽文書行使等)、第968条第1項(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第970条第2項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
第81号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第334条(理事等の特別背任)の罪
第82号
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年法律第38号)第3条から第7条まで(放射線の発散等、原子核分裂等装置の製造、原子核分裂等装置の所持等、放射性物質等の使用の告知による脅迫、特定核燃料物質の窃取等の告知による強要)の罪
第83号
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第73条第1項第2号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第84号
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第3条第1項から第3項まで(船舶の強取等)又は第4条(船舶強取等致死傷)の罪